【避難設備の設置基準とは?】避難設備の重要性と建物や収容人数で異なる設置基準をわかりやすく解説!

『避難設備』とは消防設備のひとつで、火災や地震などの災害発生時に建物から安全かつ迅速に脱出するために使われる設備のことを指します。

建物の高層化が進む現代では、火災や災害時の確実な避難は重要な課題でもあります。そのため、正しい避難器具の設置は非常に重要です。

以下、前回の記事では、主に避難設備の種類とその特徴についてお伝えしました。

今回の記事では避難器具の設置義務がある対象建物や設置基準などについて詳しく解説していきます。

目次

日本の火災状況について

消防庁による最新(令和6年)の火災データによると、総出火件数は「37,036件」でした。そのうち建物火災は「20,908件」で、総出火件数の半数以上に上ることも明らかになっています。

また、過去10年間(令和6年まで)の日本の火災状況のデータでも建物火災は総出火件数の半分以上を占めていることがわかり、火災は私たちの身近にあることが再認識できます。

さらに、令和6年の住宅火災における死者数は「970人」でしたが、そのうち半数以上の「730人」が65歳以上の高齢者であることもわかりました。過去10年間のデータでみても住宅火災における死者数のうち半数以上は65歳以上であることも判明しています。

引用元:総務省消防庁
引用元:総務省消防庁

一般社団法人 日本防火・防災協会によると、2001年9月に東京新宿歌舞伎町の明星(みょうじょう)56ビルで発生した火災の際には、「4階に緩降機がひとつあるだけで設置の必要な3階にはなかった」など、避難設備の適切な取付けがされていなかったことが原因で、「44名の死者と3名の負傷者」が出てしまったことが報告されています。※1

このような事故例があることから、避難設備が法令で義務づけられている場所には、必ず避難設備を設置をする必要があります。

※1 東京理科大学総合研究所 教授 関澤愛,過去の火災を振り返る第14回 新宿歌舞伎町ビル火災, 2021

避難設備が重要な理由

避難設備が重要な理由は、火災発生時に人命を守り、被害を最小限に抑えるための基本的な手段になるからです。

主な理由には以下のようなことが挙げられます。

  • 避難を安全かつスムーズに進める
    火災などの災害では、階段や通路などのメインの避難経路が使えなくなる場合があります。避難器具はそのような状況でも窓やバルコニーから安全かつ迅速に避難するための補助手段となります。
  • 逃げ遅れを防ぐ
    火災などで避難経路が塞がれた場合でも、避難はしごや救助袋を使って建物の高層階から安全に脱出できます。
  • 安全な避難経路を確保する
    一定規模以上の建物では避難経路を確保するため、避難器具の設置が義務付けられています。これは、法的要件を満たすだけでなく、建物の利用者や従業員などの安全を守るため、管理者・所有者の社会的責任でもあります。
  • 被害を最小限に抑える
    避難器具が適切に設置してあれば、被害を軽減し災害からの影響を最小限に抑えることができます。また火災や地震後の二次被害の発生を防ぐことにもつながります。
  • 多様なニーズへの対応のため
    高齢者や障害者など、身体的条件に配慮した設備(幅員が確保できている・操作がしやすいなど)があることで、より多くの人々が安全に避難するために避難器具は必要不可欠です。

避難設備の種類

避難設備は8種類の避難器具に分別されています。

こちらではそれぞれの避難器具の特徴を種類ごとに簡単に解説します。

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避難器具の種類それぞれの特徴・役割
避難はしご災害時に階段などの通常の避難経路が使えなくなった場合に、ベランダや窓から安全に地上へ避難するための避難器具になります。
「固定はしご」「つり下げ式」「立てかけ式」「ハッチ用つり下げ式」などがあり、建物の種類や構造により使用する種類が異なります。
緩降機
かんこうき
災害などで通常の避難経路が使えなくなったときに、着用具に体を固定し緩降機に備え付けられているロープにぶら下がり少しずつ地上へ下り避難することができる避難器具です。
救助袋災害時に建物の高層階から地上へ安全に避難するための避難器具になります。
筒状の袋の中を滑り降りる仕組みで、垂直に滑り降りる「垂直降下式」と約45℃の角度で斜めに滑り降りる「斜降式」の2種類があります。
滑り台災害で階段やエレベーターが使用できないときに、迅速かつ安全に地上へ避難するために窓やバルコニーから滑り降りて避難ができる避難器具になります。
「直線型」と「らせん型」の2種類があり、どちらもすべるだけなので高齢者や子供でも安全に避難ができるという利点があります。
避難用タラップ災害などの緊急時に使う避難はしごの一種ですが、「階段状で手すりがついている」ところが特徴で通常の避難はしごと異なります。
しかし、使用できるところが限られることから、近年では設置されているところはあまり見かけないようです。
避難橋
ひなんきょう
災害時に屋上や途中階から隣接するほかの建物へ一度避難し、その建物から避難をするための橋状の避難器具になります。
しかし、隣の建物の所有者や敷地の同意や両建物の高さがほぼ同じでないと設置できないなどの様々な条件を伴うため、近年では設置されている建物はあまり見かけないようです。
避難ロープ災害の際、建物の上の階から地上へ安全に避難するための避難器具です。
吊り下げ金具・ロープ・足をかけるためのステップなどで構成され、これを伝って降下します。
建物の2階のみ設置可能で、それ以上の階には設置が不可となります。
すべり棒災害時に階段やエレベーターが使用できない場合に、設置された棒を伝って迅速かつ安全に地上へ降りるための避難器具です。
棒につかまり体を密着させ滑り降りるシンプルな使い方ですが、利用者が降下速度を調節する必要があるため、ある程度の身体能力が求められます。しかし、階段での避難のほうが早いと実証されていることや、ケガのリスクがあるため現在ではほぼ使用されていないようです。

※避難設備の種類について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

避難設備の設置基準について

避難設備の設置基準は、用途・建物の特性・収容人数・入居する階などの条件を組み合わせたうえで、必要か必要でないかが決められています。

こちらでは、避難設備の設置が必要な防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)、また設置しなければならない避難器具の種類と個数について解説していきます。

*防火対象物とは?

不特定多数の人が利用し、火災などの災害があった場合に被害が大きくなる恐れがある場所のことを指します。

映画館・劇場・百貨店・ホテル・病院・地下街・幼稚園・学校・福祉施設など。

消防法では、以下のようなことが防火対象物の定義とされています。

消防法第2条2項 「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。」

引用元:消防法 第一章 総則

避難設備はどんな防火対象物に設置が必要?

避難設備の設置が必要な防火対象物は消防法施行令第25条において、建物や階の用途ごとに設置基準が決められています。

第二十五条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。

一 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの

二 別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの

三 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの

四 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項または(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分)から避難階または地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの

引用元:消防法施行令 第二十五条(避難器具に関する基準)

消防法施行令に記載されている基準はかなり複雑な内容になりますが、設置基準がある建物は以下の①~⑤のグループにわけて考えると理解しやすいです。

①~⑤にグループ分けした建物になぜ避難設備が必要なのか、どのような避難設備が義務づけられているのかを解説していきます。

①:収容人数が20人以上の病院・幼稚園・老人ホームなど

【建物の条件:2階以上または地階】

病院や老人ホームでは自力歩行が難しかったり、移動に介助が必要な方が多く入所しています。

また、幼児は災害などの緊急時に自ら適切な判断を下し、迅速に避難することが困難です。

よって、これらの建物では、通常よりも避難に時間がかかることが想定されるため、多数の避難器具を設けることで地上階への安全かつ確実な避難を可能にしています。

収容人数が20人以上の病院・幼稚園・老人ホームなどに設置されている避難設備は以下のようなものになります。

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建物の階数設置されている避難器具
地階避難はしご・避難用タラップ
2階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ
3階すべり台・救助袋・緩降機・避難橋
4・5階すべり台・救助袋・緩降機・避難橋
6階~10階すべり台・救助袋・避難橋
参考:消防法施行令第二十五条, 別表第一

なおそれに加え、①に分類したグループの建物において、下の階に劇場・カラオケ・飲食店・物品販売店・浴場・工場・倉庫・事務所などがある場合は「収容人数が20人以上から10人以上」に変更となり規制が厳しくなります。

②:収容人数が30人以上の旅館・ホテルなどの宿泊施設、共同住宅など

【建物の条件:2階以上または地階】

これらの施設は多くの人が出入り、または居住しているため、火災が起きたときは一度に多くの避難者が出る可能性があります。

また、ホテルや旅館に宿泊している人はその建物に不慣れなため、万が一火災が起こったときにパニックに陥りやすいため、明確な避難経路と器具が必要になります。

収容人数が30人以上の旅館・ホテルなどの宿泊施設、共同住宅などに設置されている避難設備は以下のようなものになります。

建物の階数設置されている避難器具
地階避難はしご・避難用タラップ
2階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難ロープ・避難用タラップ
3階すべり台・救助袋・緩降機・避難橋
4・5階すべり台・救助袋・緩降機・避難橋
6階~10階すべり台・救助袋・避難橋
参考:消防法施行令第二十五条, 別表第一

②に分類したグループの建物において、地下階があり上記のような劇場・カラオケ・飲食店・物品販売店・浴場・工場・倉庫・事務所がある場合は「収容人数が20人以上から10人以上」に変更となり規制が厳しくなります。

③:収容人数が50人以上の学校・劇場・キャバレー・飲食店・物販店・神社・浴場など

【建物の条件:2階以上または地階】

劇場や学校・大型店舗などは多くの人が一度に集まるため、非常時に避難経路が混雑し、パニックが発生するリスクが高まります。

また、飲食店やキャバレーなどは下記を使用する設備があるため、火災が起こるリスクが比較的高い可能性があります。

そのため、避難設備はこれらの防火対象物にて、災害時にスムーズな避難を可能にするため重要となります。

収容人数が50人以上の学校・劇場・キャバレー・飲食店・物販店・神社・浴場などに設置されている避難設備は以下のようなものになります。

建物の階数設置されている避難器具
地階避難はしご・避難用タラップ
2階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難ロープ・避難用タラップ
3階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ
4・5階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
6階~10階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
参考:消防法施行令第二十五条, 別表第一

④:収容人数が100人以上の工場・スタジオ・事業所など

【建物の条件:3階以上の無窓階・地階】

これらの建物では、多数の人々が勤務し出入りしているため、ある程度建物を把握できている方が多いと考えられます。

そのため設置基準は緩くなっていますが、災害時に従業員や利用者が自力で安全な場所へ避難できるようにすることで、救助隊の負担を減らし、ひとりでも多くの命を救うことを目的としています。

収容人数が100人以上の工場・スタジオ・事業所などに設置されている避難設備は以下のようなものになります。

建物の階数設置されている避難器具
地階避難はしご・避難用タラップ
3階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ
4・5階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
6階~10階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
参考:消防法施行令第二十五条, 別表第一

このグループは無窓階でない3階以上の場合は「収容人数が150人以上」となります。

⑤収容人数が:10人以上で①~④に該当しない複合用途(ひとつの建物に複数の用途が含まれている建物)

【建物の条件:3階以上の階のうち避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階】

①~④のいずれにも当てはまらない場合は、⑤の基準が適用されます。どのようなケースかというと、ひとつの建物のなかに複数の用途(住宅・店舗・事務所など)が混在している場合です。

このような建物は消防法で「複合用途防火対象物(ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ)」と呼ばれています。さまざまな人が自由に出入りでき、各テナントで管理権限が異なることから、火災時の避難に支障が出る恐れがあります。

そのため、①~④グループと比較してより厳しい設置基準が適用されています。

収容人数が10人以上で①~④に該当しない複合用途(ひとつの建物に複数の用途が含まれている建物)に設置されている避難設備は以下のようなものになります。

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建物の階数設置されている避難器具
2階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難ロープ・避難用タラップ
3階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ
4・5階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
6階~10階すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋
参考:消防法施行令第二十五条, 別表第一

避難器具の種類ごとの建物の各階における適応性

避難設備であれば、どこにでも自由におけるわけではありません。

建物のルールや法律で「この階にはこの避難器具が必要」と以下の表のように決められています。

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 地階1階2階3階4階5階6~10 11階 以上
避難ロープ  ×××××
滑り棒
避難用タラップ××××
避難はしご
緩降機×
救助袋× ー
滑り台
避難橋

◎:全ての防火対象物に設置可、◯:病院・保育所以外に設置可、×:設置不可、ー:設置不要

建物の11階以上は避難設備の設置義務はない?

消防法に基づき、11階以上の建物では避難設備設置義務はありません。

それは、避難方法の選択肢が限られているという事情があるからです。

実際に消防法第25条の1番はじめにもそのような記載があります。

消防法施行令

第二十五条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。

引用元:消防法施行令 第二十五条(避難器具に関する基準)

避難用エレベーターや防火構造の階段を設けることで居住者の安全を図っていますが、11階以上の高層階では、避難器具を使用することは非常に困難で危険が伴います。特に、避難はしごや救助袋は高層階では安全性の確保が困難であるため、建物全体の避難設備および避難経路の維持管理を徹底することが大切です。

そのため、11階以上の高層階では避難設備の設置義務はありませんが、以下のような設備の設置が義務となります。

  • 自動火災報知器
  • 非常コンセント設備
  • 誘導灯
  • 消火器
  • スプリンクラー設備

避難設備は法で定められた点検が必要

避難設備は消防法(17条の3の3)で定められた点検が必要です。

義務づけられた点検をおろそかにしたり、嘘の報告をすると罰則の対象となることがあるので、必ず規定通りに行わなければなりません。

避難設備の点検は「機器点検」「総合点検」に分けられます。

機器点検では、避難器具の外観を目視したり簡単な操作による確認が行われ、6ヵ月に1回の頻度で実施されます。総合点検では、避難器具を実際に作動させ、全体の機能を詳細に確認する点検が行われ、1年に1回に頻度で実施されます。

そして、建物の所有者や管理者は点検を行ったあと、その結果を記した報告書を作成し、所轄の消防署へ報告する必要があります。

避難設備の点検・設置はリライアークスにお任せください

避難設備は法令に基づいた専門的な点検が必要なため、避難設備を含めた消防設備の設置・点検・整備・改修を行う『消防設備会社』への依頼をお願いいたします。

消防設備会社であれば、国家資格である消防設備士や消防点検資格者などの有資格者が常駐しているため、消防法に遵守し、業務を適切に行っていただけます。

また、消防設備の設置から法定点検・点検後の報告・必要に応じた改修・緊急時の対応までワンストップで行い、確実なサポートをしていただけると思います。

私たち【株式会社 リライアークス】も消防設備会社となります。

消防設備士や消防点検資格者などの有資格者が常駐しており、消防法に遵守し適切な設置・点検・工事を行なっております。

私たちは、特にお客様に安心・安全をお届けするため、以下の3つをポリシーとし業務を行っております。

  • スピード感
  • 対応力
  • 柔軟性

私たちは横浜市を活動を起点として、1都3県で消防設備関連の業務を請け負っており、点検で発生した不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設など、全ての消防設備点検や設置を自社・協力会社様とともに幅広く対応しております。

施工後のアフターサービスはもちろんのこと、万が一のトラブルやその他のお困りごとにも、誠心誠意対応させていただきます。

消防設備の設計・施工・法定点検は専門知識を持つ弊社に是非お任せください!!

まとめ

避難設備とは消防設備の一種で、災害時に階段などの通常の避難経路が使えなくなった場合に、建物から安全に避難するための手段となる器具のことで、次の8つの種類があります。

  • 避難はしご
  • 緩降機
  • 救助袋
  • 滑り台
  • 避難用タラップ
  • 避難橋
  • 避難ロープ

これらは、消防法により建物の規模や用途・収容人数により設置が義務づけられています。

日本では約14分に1回の頻度で火災が発生しているというデータが出ています。

また、火災での死者は65歳以上の高齢者の割合が多く、その多くは逃げ遅れで命を落としてしまうということも明らかになっています。

過去には避難器具が適切に設置されていなかったことで、火災で多くの死者が出てしまった事例もあるため、避難設備の設置は非常に重要であることがわかります。

避難設備は建物であればどれでもどこにでも自由に置けるというわけではなく、建物の階数により設置すべき消防設備が異なります。

※建物の11階以上では避難器具を使用することは危険を伴うため、設置は義務づけられていません。

避難設備はいざというときのために確実に使えるように、消防法で点検が義務づけられています。

避難器具の点検や設置をご検討されている方やお困りごとがある方は、消防設備のエキスパートである弊社【株式会社 リライアークス】までぜひ一度ご相談ください。

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