【消防用設備 – 泡消火器 – 】種類や特徴/使い方について。重要な設置基準や点検、注意点までしっかり解説します。

消火器は消防法で定められた消防用設備の中でももっとも代表的な消防用設備です。

火災発生時の初期火災の段階であれば安全かつ確実に火を消し止めることができ、被害の拡大を約80%防ぐことができます。

参考:総務省消防庁, 令和4年版 消防白書 – 資料1-1-15 初期消火における消防用設備等の使用状況, 2022

このように消火器は火災発生時に欠かす事のできない消防用設備になります。

火災にはいくつか種類があり、その火災の種類や状況・場所に応じて、適切な消防用設備・消火器を選び使い分けて消火を行う必要があります。

間違った消防用設備で消火活動を行ってしまうと延焼スピードを早めてしまったりと火災被害をより大きくしてしまうこともあります。

そのようなことを防ぐためにも、正しい防災知識を身につけておくことが非常に重要となります。

以前弊社の「消火器の種類やそれぞれの用途・使い方」の記事にて消火器について色々とお話しいたしました。

今回はその中から『泡消火器』について詳しく解説していきたいと思います。

『泡消火器』は一般家庭ではあまり見かけることはなく、主に油火災が起こりやすいガソリンスタンド・化学工場・ボイラー室などの危険物取扱所や自動車整備工場・可燃物が多くある倉庫や物流施設・厨房など水では消火が難しい場所や油火災が広がりやすい場所に設置される消火器になります。

該当する建物の管理者や所有者、建物関係者・従業員の方は、泡消火器の設置基準や種類・特徴・使い方等を把握しておくことで、万が一の火災発生時に適切な消防設備で迅速に消火活動を行うことができ被害を最小限に防ぐことができます。

実際に火災が発生した際に慌てたり、パニックに陥らないようにするためにも、本記事でしっかりと泡消火器について学び万が一の火災に備えていただけると幸いです。

泡消火器についてどこよりも詳しくわかりやすくご説明いたしますので、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。

目次

火災の種類と消火器の種類について

泡消火器の詳しいご説明の前に、まずは簡単に火災の種類と消化器の種類について解説いたします。

火災の種類について

冒頭でも触れましたように、火災にはいくつかの種類があります。

その火災の種類に応じて適した消火方法や消防設備、設置基準・法定点検が設けられています。

一般的な火災の種類として、『A火災、B火災、C火災、(D火災)、(K火災)』があります。

それぞれの火災の種類に関する簡単な比較表を作成いたしましたので火災の種類に関してはこちらをご覧ください。

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災の種類出火元対象火災例有効な消火方法注意点
A火災木材・紙・布・ゴミなどの「固体可燃物」
※最も一般的な火災
家屋火災、山火事水をかけることで冷却できる
※強化液、水、泡などの水系消火薬剤や粉末系の消火薬剤の消火器が有効
ガス系の消火薬剤の消火器は使用できない
B火災ガソリン・灯油・アルコールなどの「液体・気体可燃物」天ぷら油火災、ガソリン火災泡・粉末消火器が有効水をかけると火が広がる危険あり
C火災通電中の電気設備コンセントのショート、配電盤火災感電の危険があるため水はNG(通電中)必ず電源を切ってから消火
D火災マグネシウム・ナトリウムなどの金属工場の金属加工火災専用消火剤が必要専 水をかけると爆発・激化する場合あり
K火災動植物油(食用油など)フライヤー火災専用の強化液消火器が効果的高温で再発火しやすい

消火器の種類について

消火器は火災の種類(A火災・B火災・C火災)により、適した種類が異なります。

  • 粉末(ABC)消火器
    A火災(普通)・B火災(油)・C火災(電気)の3つの種類の火災全てに対応できる、最も多く使われている一般的な消火器です。
  • 強化液消火器
    炭酸カリウム水溶液を主成分とした、強力な冷却効果と浸透作用で火を消す液体系の消火器です。液体が霧状に広がって熱を奪い浸透して再燃を防ぐため、天ぷら油火災(C火災)や布団の深部火災(A火災)に有効です。
  • 二酸化炭素消火器
    高圧の二酸化炭素ガス(炭酸ガス)を噴射し、酸素遮断と冷却効果で火を消す消火器です。消火後の汚れが全くなく、電気を通さないため電気機器や精密機器の火災(C火災)に特化しています。
    これらの消火器はさらに、「加圧式」と「蓄圧式」の2種類に分類されます。https://shobotenken.com/news/1770
    • 加圧式消火器
      レバーを握ると内部の小型ガス容器が開放され、そのガス圧で消火薬剤を一気に放出する消火器です。レバーを握っている間、薬剤がなくなるまで放出し続けるのが最大の特徴です。
      初期消火には高い能力を発揮しますが、レバーが硬く放射の反動が大きい・圧力計がついていない・気密性が低く湿気に弱いなどの理由から現在の主流では蓄圧式消火器となっています。
    • 蓄圧式消火器
      本体の容器に窒素ガスと消火薬剤を常時封入し、圧力計で内部圧力を管理する安全性の高い消火器です。
      レバー操作で放射の停止と再開が可能で、破裂リスクが低く安全性が高いため現在の主流となっています。
  • 泡消火器
    泡を使って火を覆い、酸素を遮断すると同時に冷却して消火する消火器です。主に油火災(B火災)に強く、飲食店や工場などで広く使用されています。
    泡消火器には「化学泡消火器」と「機械泡消火器」の2種類があります。種類の詳細な説明に関しては、別の章で解説いたします。

泡消火器とは?

消火器の技術上の規格を定める消防法施工規則の「省令第1条の2の7項」では、以下のように泡消火器の定義が記されています。

消火器の技術上の規格を定める省令第一条の二

「(用語の意義) 七 泡消火器 消火薬剤規格省令第四条に規定する泡消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。」

引用元:e-GOV法令検索, 消火器の技術上の規格を定める省令, 2025年7月

泡消火器は、消火器の種類のなかのひとつで、化学反応やノズルで作り出した泡を圧力をかけて放射し、可燃物を泡で覆うことで火を消す消火器になります。

火災時には火元に向けて泡消火器のレバーを直接握って操作し消火活動を行うため、火元の小さい初期消火の際に使用されます。

泡消火器は特に普通火災(A火災)と油火災(B火災)の初期消火に適しており、『消火の3原理』のうち、泡が燃焼面を覆い空気を遮断する「窒息効果」と、薬剤に含まれる水による「冷却効果」に優れています。

消火の三原理とは?
火は「可燃物・酸素・熱」の3つが揃うと燃え続けます。そのため、このうちどれか1つを断つことで消火をすることができます。
具体的には、温度を下げる「冷却」、酸素を遮断する「窒息」、可燃物を取り除く「除去」の3つの方法があり、これを消火の三原理といいます。

特に油火災(B火災)のリスクが高い以下の建物に設置が推奨されています。

  • 地下駐車場・立体駐車場
  • ガソリンスタンド
  • 自動車整備工場
  • ボイラー室
  • 厨房 など

また、紙や木材・綿などの可燃物を大量に扱う建物にも設置が推奨されています。

  • デパート
  • ビル
  • 地下街
  • 寺院

一方で、電気機器や高電圧設備などでの電気火災(C火災)に対して、泡消火器は感電の危険があるため使用してはいけません。

【火災の種類について】

■A火災⇒普通火災:木材・紙・繊維などが燃える火災

■B火災⇒油火災:石油・ガソリンなどの油類が燃える火災

■C火災⇒電気火災:電気設備・ケーブルなどによる火災。

【消火の3原理】

燃焼に必要な要素(可燃物・酸素・熱)のいずれかを取り除くこと。

■除去消火:可燃物を取り除く

■冷却消火:熱を奪う

■窒息消火:酸素を遮断する

泡消火器の種類

泡消火器には『機械泡消火器』『化学泡消火器』の2種類があります。こちらでは、それぞれの特徴とメリットデメリットについて解説していきます。

機械泡消火器

機械泡消火器は界面活性剤(かいめんかっせいざい)を含む薬剤をノズルで空気と混ぜ、泡を放射して消火する消火器になります。

  • 【消火の仕組み】
    蓄圧式消火器がベースとなっており、蓄圧されたガスの力で合成界面活性剤などを含んだ水溶液薬剤をノズルへ送り、ノズル部分で機械的に空気を吸い込み泡を生成し、消化剤を放射する仕組み。
  • 【適応火災】
    • A火災(普通火災:木材・紙・繊維など)
    • B火災(油火災:ガソリン・天ぷら油・機械油など)
  • 【不適応火災】
    • C火災(電気火災) ※泡から通電し、感電のリスクがあるため使用不可
  • 【外観】
    通常の赤い円筒形の本体に、泡を発生させるための特殊なノズルがついてるのが特徴です。

メリット

  • 油火災(B火災)に強い
  • 泡が燃焼面に膜を張り、酸素を遮断する「窒息作用」と水分による「冷却作用」で確実に火を消すため、消火性能が安定している
  • 泡の持続性・安定性が高く、油が再着火するのを防ぐ
  • 粉末消火器と違い、白煙で視界が悪くなることがない
  • 蓄圧式であるため圧力計により内部圧力が一目で確認でき、安全に放射ができる

デメリット

  • 油火災(B火災)に強い
  • 泡が燃焼面に膜を張り、酸素を遮断する「窒息作用」と水分による「冷却作用」で確実に火を消すため、消火性能が安定している
  • 泡の持続性・安定性が高く、油が再着火するのを防ぐ
  • 粉末消火器と違い、白煙で視界が悪くなることがない
  • 蓄圧式であるため圧力計により内部圧力が一目で確認でき、安全に放射ができる

化学泡消火器(旧式)

化学泡消火器は反応式で、内部の炭酸ナトリウム(A剤)と硫酸アルミニウム(B剤)が反応し、発生した泡で窒息・冷却消火をする、転倒させて使う旧式の消火器になります。

機械の力で泡を作る機械泡消火器とは異なり、こちらは薬剤を混ぜて化学反応で泡を作るタイプの泡消火器になります。

C火災(油火災)に適しており、工場・事業所・倉庫などの危険物を取扱う施設で使用されていましたが、現在は消火器のほとんどが蓄圧式であることや、詰め替えの手間や操作の難しさなどから機械泡消火器や粉末消火器が主流となっています。

  • 【消火の仕組み】
    本体を転倒またはフタを壊して転倒させると、内部のA剤(炭酸水素ナトリウム)とB剤(硫酸アルミニウム)が混ざり合い、発生した二酸化炭素の圧力で泡を放出します。
    この泡が油面や燃焼面を覆い酸素を遮断する「窒息作用」と泡に含まれる水分の「冷却作用」で火を消し止めます。
  • 【適応火災】
    • A火災(普通火災:木材・紙・繊維など)
    • B火災(油火災:ガソリン・天ぷら油・機械油など)
  • 【不適応火災】
    • C火災(電気火災)※泡が通電し、感電のリスクがあるため使用不可
  • 【外観】
    通常の赤い円筒形の本体ですが、本体を転倒させて使用する際に破壊する押し金具がついています。

メリット

  • 油火災(B火災)に強い
  • 泡が燃焼面に膜を張り、酸素を遮断する「窒息作用」と水分による「冷却作用」で確実に火を消すため、消火性能が安定している油の表面に泡の層を作り、再燃を強力に防ぐ効果が高い。
  • 粉末消火器と違い、白煙で視界が悪くなることがない
  • 電源を切ることができれば、電気火災(C火災)にも対応可能
  • 消化器内部の薬剤反応のみで泡を生成するシンプルな構造

デメリット

  • 通電の可能性があるため、基本的にはC火災(油火災)には適していない
  • 使用温度範囲が5℃以上に限られているため、寒冷地や冬場の屋外では消火能力が低下する
  • 水と薬剤の化学反応で泡を作るため、泡が粗く耐久性が低いため性能が劣る
  • 一度放射を開始すると薬剤がなくなるまで泡が出続け、途中で止めることができない

泡消火器の設置基準と設置が必要な建物

総務省消防庁のによるとデータ(平成12年~平成21年までの10年間)によると、給油取扱所(ガソリンスタンド)では、平均して毎年約36件の火災事故が発生していることが報告されています。

このような火災リスクに備えるためにも、泡消火器を適切に設置し、日常的な点検・管理を行うことが重要です。適切な対策を講じることで、万が一火災が発生した場合でも、被害を大幅に抑えることができます。

泡消火器の設置基準

泡消火器は小型で持ち運びができることから「消火器」の一種に分類されます。

消火器の設置基準は、以下『消防法施行令第10条』に基づき、法的に規定されています。

消防法施行令
「(消火器に関する基準)
第十条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 次に掲げる防火対象物
 イ 別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イから(3)まで並びロ、(十六の二)項から(十七)まで並びに(二十)項に掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(三)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
 イ 別表第一(一)項ロ、(四)項、(五)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物
 ロ 別表第一(三)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)
三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(法第二条第七項に規定する危険物(別表第二において「危険物」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十メートル以上のもの

引用:消防法施行令第10条

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設置が必要な防火対象物延べ面積
・劇場/映画館
・キャバレー/ナイトクラブ
・カラオケボックス/料理店/飲食店
・病院/老人ホーム/介護施設/児童福祉施設
・地下街・重要文化財/資料館/美術館 など
面積に関わらず設置義務あり
・公会堂/集会場
・百貨店/マーケット
・旅館/ホテル/宿泊所
・寄宿舎/下宿者/共同住宅
・診療所/助産院
・老人福祉施設/介護施設
・幼稚園/特別支援学校
・浴場/サウナ
・工場/作業所
・映画館/テレビスタジオ
・駐車場・倉庫 など
・150㎡以上
・危険物や指定可燃物を一定量以上貯蔵し取り扱う施設や、地下・無窓階・3階以上の50㎡以上の部屋には、例外なく設置が必要
・小学校/中学校/高等学校/大学/専門学校
・図書館/博物館/美術館
・車両の停車場/飛行機、船舶の発着場
・神社/寺院/教会 など
・300㎡以上
・危険物や指定可燃物を一定量以上貯蔵し取り扱う施設や、地下・無窓階・3階以上の50㎡以上の部屋には、例外なく設置が必要

消火器の設置本数は、建物の「延べ面積」と「用途」「火災の危険度」に基づき、消防法で定められた「能力単位」を用いて算出されます。

  • 必要な能力単位=延べ面積÷基準面積(防火対象物により異なる)
  • 消火器の必要本数=必要な能力単位÷消火器1本の能力単位

参考:総務省消防庁, 消火器試験結果報告書記載例, 2018年6月

消火器の能力単位とは?
その消火器がどれくらいの規模の火災を消火する性能を持っているのかを、消火剤の種類や大きさに基づいて数値化した指標になります。
建物ごとに必要な能力を定める消防法に基づき、消火器の設置本数や種類を選定するための基準となります。

「消火器の技術上の規格を定める省令第2条」には、能力単位についての記載があります。

消火器の技術上の規格を定める省令

「(能力単位) 第二条 消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。」

引用元:e-GOV法令検索, 消火器の技術上の規格を定める省令 – 第二章 住宅用消火器以外の消火器

泡消火器の使い方について

こちらの章では、泡消火器の中で現在主流となっている「機械泡消火器」の使い方について簡単にご説明します。

STEP
平らな場所に置き、黄色の安全ピンを上に引き抜きます。このとき、誤ってノズルを握らないようにしてください。
STEP
ホースの先端(ノズル)を利き手でしっかりと持ち、火元に向けます。
STEP
レバーを強く握り、手前から掃くように消火器を動かし泡を放射します。

【消火する際の注意点】

  • 風下から放射すると、炎・煙・薬剤を浴びて危険なため、必ず風上から消火を行う
  • 消火器は傾けると放射性能が低下するため、できるだけ垂直に保って使用する
  • 炎に近づきすぎないよう、火元から約3m程度の距離を保って消火を行う
  • 泡は火の根元を覆うように、手前から掃くように放射する
  • 周囲に可燃物がある場合は、延焼防止のため周囲にも注意しながら消火する
  • 炎が天井に達した場合は無理に消火を続けず、速やかにその場から離れ避難する

泡消火器の点検について

消火器は「消防法第17条3の3」において、定期的な法定点検が義務化されています。

半年に1回の『機器点検』と、1年に1回の『総合点検』を実施し、結果を消防署へ報告する必要があります。

消防法 第十七条三の三 
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備または特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」

引用元:e-GOV検索, 消防法 第十七条三の三

点検の種類頻度点検内容
機器点検半年に1回設置場所・本体のサビ・腐食・ホースの亀裂・安全栓の有無・圧力計が緑色の範囲にあるか、などを主に目視と触手で行う。
総合点検1年に1回製造から一定期間が経過した消火器(加圧式は5年以上・蓄圧式は10年以上)の内部や圧力の点検。 実際に分解して内部の薬剤を確認したり、放射したり、機器点検では確認できない部分をチェックする。

建物の所有者や管理者は法定点検を放置すると、「消防法第44条11項」により『30万円以下の罰金または拘留』を受ける可能性があります。

消防法 第四十四条

次のいずれかに該当する者は、三十万以下の罰金又は拘留処する。

十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

引用元:e-GOV検索, 消防法 第四十四条

泡消火器の点検や設置は防災設備会社へ依頼がオススメ

泡消火器の設置や法定点検は、消防法に沿った適切な消火器種類の選定と確実なメンテナンス(定期点検)を実施できる防災設備会社に依頼することをオススメします。

防災設備会社は、国家資格(消防設備士・点検資格者など)を持つ技術者が在籍しており、法令に基づき建物内の消防用設備の設計・施工・設置・定期点検・報告・メンテナンス・不備の改修・さらには緊急時の対応まで一貫して行なってくれます。


私たち【株式会社 リライアークス】も消防設備会社となります。

消防設備士や消防点検資格者などの有資格者が常駐しており、消防法に遵守し適切な設置・点検・工事をワンストップで行なっております。

私たちは、特にお客様に安心・安全をお届けするため、以下の3つをポリシーとし業務を行っております。

  • スピード感
  • 対応力
  • 柔軟性

私たちは横浜市を活動拠点とし、1都3県で消防設備関連の業務を請け負っており、点検で発生した不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設など、全ての消防設備点検や設置を自社・協力会社様とともに幅広く対応しております。

施工後のアフターサービスはもちろんのこと、万が一のトラブルやその他のお困りごとにも、誠心誠意対応させていただきます。

消防設備の設計・施工・交換・法定点検は、専門知識を持つ弊社【株式会社リライアークス】にお任せください!!

まとめ

「泡消火器」は消火器のなかでも、泡の力により燃焼面を覆い、窒息作用と冷却作用のダブル効果で普通火災だけでなく油火災を消火できる消火器になります。

一般家庭ではほとんど使われておらず、多くはB火災(油火災)が起こりやすい立体駐車場・自動車整備工場・危険物貯蔵庫・厨房などに設置がされています。

泡消火器には「機械泡消火器」と「化学泡消火器」の2種類がありますが、現在では以下のような理由から、「化学泡消火器」はほとんど使われておりません。

  • レバーを握って薬剤を放射する蓄圧式タイプではなく、転倒させて使う旧式のため、一度放射を開始すると薬剤がなくなるまで泡が出続け、途中で止めることができない
  • 水と薬剤の化学反応で泡を作るため、泡が粗く耐久性が低いため性能が劣る
  • 構造上丈夫な金属が必要なため、一般的な消火器より重く扱いにくい
  • 機械泡消火器以上に広範囲に放出するため、消火後の清掃が大変

泡消火器も一般的な消火器と同じように、「消防法第17条3の3」において、法定点検が定められています。

そのため、泡消火器を設置している建物の所有者や管理者は定期的な法定点検を実施しなければなりません。

油を取り扱う建物では火災のリスクが高まるため、いざというときのために泡消火器を適切に設置し、正しく使えるようにする必要があります。

泡消火器の設置・点検・交換、その他防災設備についてのご相談やお悩みがある方は、どうぞお気軽に私たち防災設備会社【株式会社リライアークス】までご相談ください。

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