
普段さまざまな場所で何気なく目にすることが多い緑と白の誘導灯や誘導標識。
避難出口を案内するための標識?
矢印が付いている標識と人が大きく描かれてる標識があるけど、何か違いがあるの?
誘導灯や誘導標識は何種類もデザインが違うものを見たことあるけど、それぞれ何が違うの?
など日頃至るところでよく目にしますがが火災などに実際直面する機会はあまりないため、実際どんな特徴や役割を担っているかなど、あまり知らないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実は誘導灯や誘導標識は、火災などの災害時に人命を守るために非常に重要な設備で、消防法で定められた防火対象物に設置が義務づけられています。
この記事では避難誘導灯・誘導標識について必要性や種類・設置基準などについて詳しく説明していきます。
誘導灯・誘導標識とは?
誘導灯と誘導標識の違いとそれぞれの役割について解説いたします。
誘導灯

誘導灯とは、火災や停電などの緊急時に建物内にいる人々が屋外へ安全に避難できるよう、避難口の場所や避難方向を明示して照らす証明器具のことで、消防法で特定の防火対象物に設置が義務づけられています。
誘導灯は「消防法施行令第26条」と各地方自治体の火災予防条例などにより、オフィスビル・ショッピングモール・劇場・旅館などの人の多く集まる場所に設置が義務づけられています。
普段は通常の電源で点灯していますが、非常時には内臓バッテリーに切り替わるため、停電時でも一定の時間(最低20分※、長時間タイプは60分間以上)点灯し続けることで避難を手助けしてくれます。
※最低20分間点灯維持の規定(消防法施行規則 第28条の3第3項第10号)
【非常灯】

また、誘導灯と似た避難設備で『非常灯』があります。誘導灯も非常灯も「停電時でも必ず点灯する」というところが共通点になります。
しかし、誘導灯は避難口や避難経路を示し「どこへ逃げるか」を明らかにする設備で、非常灯は通路や室内を明るくし「どこを照らすか」により避難に必要な明るさを確保する照明器具となるため両者の役割が異なります。
さらに、非常灯は『建築基準法』により定められた場所に設置が義務づけられており、「30分以上の点灯時間が必要」など誘導灯と異なる設置基準が定められています。
誘導標識

誘導標識とは火災や停電時などに、暗闇の中で建物内にいる人々を屋外の安全な場所へ避難させるため、避難口の場所や避難の方向を明確にする標識のことを指し、消防法に基づき指定された防火対象物に設置が義務づけられています。
誘導灯と異なり、照明器具が不要な「蓄光式(ちっこうしき)」が主流で、光を吸収して自ら発光するため「電気代がいらない」「CO²排出量が0で環境に優しい」「配線工事が不要で設置が簡単」などの特徴があります。
中には蓄光式ではなく、主に反射材を使用した誘導標識もあり、懐中電灯やヘッドライトなどの外部の光を受けて反射することで視認性を確保するものもあります。
ライトなどの源光によりと発光する反射材を使用した誘導標識は、一般道路や高速道路・トンネル内などでよく使われていますが、停電時には自ら発光しないため注意が必要です。
誘導灯・標識の色について

誘導灯・誘導標識は主に緑色の人型や矢印で方向が示されていますが、人型のマークは「ピクトさん」と呼ばれ、ピクトグラム(絵文字)に由来しています。
「ピクトさん」は世界中で使用されていますが、生みの親は日本人のグラフィックデザイナー太田幸夫さんになります。

誘導灯・標識の色は、火災時に煙の中でも目立つよう赤と補色の関係であるJIS(日本産業規格)で定められている安全色の『緑色』が使用されています。
また、緑色は心を落ち着かせる効果があるとされており、パニック時でも落ち着いて非難を促すのに適している色と言われています。
さらに、誘導灯・誘導標識のデザインはISO(イソorアイソ:国際標準化機構)で国際規格でもあり世界中で同じデザインが使われています。
誘導灯・誘導標識はなぜ必要?

誘導灯・誘導標識が必要な理由は以下になります。
- 視認性の確保
火災時は煙が充満し暗闇になるため、自ら光を放つ誘導灯や光を吸収して発光する蓄光式の誘導標識が頼りになります。 - 避難経路の明示
矢印やピクトグラム(人のマーク)で避難経路や避難方向を示すことで、どこへ行けば安全かが一目でわかります。 - パニックの防止
避難経路が不明だと、人が殺到しパニックになる恐れがあります。誘導灯・標識があることで避難方向がわかるため冷静な判断を促せます。 - 消防法による法的義務
消防法により、不特定多数の人が利用する建物では設置が義務づけられており、法律で定められた基準を満たす必要があります。
このような理由から、誘導灯・誘導標識は緊急時に誰もが安全に避難できる環境を作り、人命救助に大きく貢献しています。
しかしながら、過去には誘導灯の設置不備や適切に機能していなかったため起きた事故も発生しています。
誘導灯の設置不備等による事故例
2022年新潟の米菓製造大手「三幸製菓」荒川工場において、6人の死者が出た火災では過去の消防設備点検で誘導灯などに不備があったことが報じられています。
この事故では複数の従業員が以下のような証言をしているため、避難誘導灯が正常に作動していなかった可能性があります。
- 停電時は建物内が真っ暗だった
- 人につかまらないと歩けなかった
また、2008年には大阪市の個室ビデオ店で死者16名、負傷者9名という甚大な事故が発生しています。
この事故では、個室という密室である火元から熱があっという間に通路に充満して避難経路が絶たれてしまい、逃げ遅れたため多くの犠牲者が出てしまった可能性があります。
そのため、翌年には消防法の一部が改正され、個室ビデオ店においては避難経路を照らすため、廊下や通路の床、またはその周辺の分かりやすい場所に誘導灯や蓄光式誘導標識を設けることが義務づけられるようになりました。
| 改正の概要 個室ビデオ店等について、次の消防用設備等の基準強化を行う。 ①個室(その他これに類する施設を含む。以下同じ。)に煙感知器を設置する。 ②該当部分が存在する防火対象物に再鳴動機能を有する受信機を設置する。 ③ヘッドホン等を用いたサービスを提供する個室について、該当サービスの提供中であっても、地区音響装置及び非常警報設備の警報音が確実に聞き取れるように措置する。 ④通路誘導灯又は蓄光式誘導標識を廊下及び通路の床面又はその直近の避難上有効な場所に設ける。 引用元:総務省消防庁 大阪市浪速区個室ビデオ店火災を踏まえた防安全策防火安全対策について |
誘導灯・誘導標識の種類

誘導灯・誘導標識の矢印は、非常口や避難口までの方向を示すもので「矢印の指す方向へ進むと最終的に安全な避難口にたどりつける」ことを意味します。
また、誘導灯・誘導標識には種類がありますのでいくつかご紹介いたします。
避難口誘導灯

『緑色の背景』にピクトグラムや文字が描かれており『出口そのものを示す』証明器具が避難口誘導灯です。
避難口誘導灯は消防法で定められた防火対象物の以下のような場所に設置が義務づけられています。
- 屋外へ通じる扉の上部やそのすぐ横
- 直通階段の出入口
- 廊下/通路 etc
避難口誘導灯は火災などの非常時に、建物内にいる人々が安全に屋外へ避難できるよう、避難口の場所を明確に示すことを役割としています。
通路誘導灯

『白の背景』に緑色の矢印やピクトグラム・文字が描かれており『避難口までの道案内をする』証明器具が通路誘導灯です。
通路誘導灯は消防法で定められた防火対象物の以下のような場所に設置が義務づけられています。
- 廊下の曲がり角
- 避難口に至る途中
- 床面から約1m以下の低い位置や壁面 など
通路誘導灯は火災や地震などの災害時に、煙や停電で視界が悪くなった状況下で避難口の方向を緑色の矢印で明確に示すことで、広い建物内でも人々が安全かつ迅速に避難経路をたどれるよう誘導することを役割としています。
避難口誘導灯と同じように普段は常に点灯していますが、停電時でも20分以上(大規模建物では60分以上)点灯するバッテリーを内蔵しています。
客席誘導灯

映画館や劇場などの薄暗い客席によく設置されているのが客席誘導灯です。
普段の薄暗い足元を照らしてくれるだけでなく、火災や停電などの非常時に観客が安全に避難できるよう足元を照らし、避難経路を確保するための照明器具です。
映画館や劇場の客席通路の床面や座席の下部などに設置され、階段や傾斜路が多い場所でのつまずきや転倒を防ぐための目的として、消防法でも設置義務が記されています。
客席誘導灯では、矢印などの表示は不要ですが、暗闇でも通路がわかるように最低限の明るさ(0.2ルクス以上)を保つことが義務づけられています。
また、停電時には内蔵バッテリーで一定時間点灯し、近年では省エネのためLEDタイプが普及しています。
避難口誘導標識

『緑色の背景』に人型のピクトラムや文字がかかれており、火災などの非常時に避難口そのものの場所を示し、建物内にいる人々を安全な方向へ導く標識(プレート状のもの)のことを避難口誘導標識と言います。
避難口誘導標識は消防法で定められた防火対象物の以下のような場所に設置されています。
- 屋外への出入口
- 直通階段の出入口
- 避難口の直近や上部
- 出入口に通じる廊下の入口 など
板状の誘導灯とは異なり電灯はしません。光エネルギーを蓄え自ら発光する蓄光式のものが多く、暗闇でもスムーズな避難をサポートします。
通路誘導標識

『白の背景』に緑色でピクトグラムや矢印が書かれており、火災時などに避難口ではなく、避難口へ続く通路の進行方向を示すための、標識(プレート状)のものを通路誘導灯と言います。
消防法で定められた防火対象物の以下のような場所に設置されています。
- 廊下
- 通路の曲がり角
- 床から約1m以下の高さの壁面や床面 など
避難口誘導標識と同様に、電源不要で光を蓄えて自ら発光する蓄光式が主流となります。
誘導灯と誘導標識の設置は義務?

誘導灯と誘導標識は、消防法で定められた特定の防火対象物において設置が義務づけられていますが、建物の用途や規模・避難経路の状況などにより設置が免除される場合があります。
こちらでは、誘導灯と誘導標識の設置基準について詳しくご説明いたします。
設置が義務づけられている建物
誘導灯・誘導標識は消防法により不特定多数の人が利用する防火対象物や地階・無窓階・11階以上の階の建物に設置が義務づけられています。
設置が義務づけられている防火対象物は以下のようなものになります。
- 劇場
- 映画館
- 病院
- 老人福祉施設
- 学校
- 飲食店
- カラオケ
- ホテル
- 共同住宅
- 百貨店
- キャバレー
- ナイトクラブ
- 寺院
- 地下街 など
誘導灯・誘導標識の設置基準
| 名称 | 設置場所 | 設置の際の注意点 |
| 避難口誘導灯 | ・避難口の上部 ・避難上有効な場所 | 周囲には誘導灯と紛らわしいものや誘導灯を遮る照明/広告物/掲示物を置いてはいけない |
| 通路誘導灯 | ・曲がり角 ・避難口誘導灯が目視できる場所 | 周囲には誘導灯と紛らわしいものや誘導灯を遮る照明/広告物/掲示物を置いてはいけない |
| 客席誘導灯 | ・客席内の通路 ・客席内の壁面/床面 ・傾斜路 ・曲がり角 | 0.2ルクス以上の明るさのものを設置すること |
| 誘導標識 | ・歩行距離が7.5m以下となる場所または曲がり角 | 周囲には誘導標識と紛らわしいものや誘導標識を遮る広告物/掲示物を置いてはいけない |
「消防法施行令第26条」2の1〜5項にて、誘導灯・誘導標識の設置基準が以下のように記載されています。
| 一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。 二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。 三 客席誘導灯は、客席に、総務省令で〇・二ルクス以上となるように設けること。 四 誘導灯には、非常電源を附置すること。 五 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の物の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。 引用元:消防法施行令第26条2の1~5項 |
また、誘導灯は原則として常に点灯していますが、停電などの非常時は内臓バッテリーに切り替わり点灯し続けます。
通常は20分間の点灯となりますが、以下のような大規模建物の避難経路に設置する場合は60分以上点灯するよう義務づけられています。
- 延べ面積が50,000㎡の建物
- 地階を除く階数が15以上あり、並びに延べ面積が30,000㎡の建物
- 延べ面積が1,000㎡以上の地下街
さらに、誘導灯には消防法に基づいた等級(A級・B級・C級)があります。これはサイズと明るさを示し、建物の規模や避難経路の長さに応じて適切な誘導灯を設置するための基準となります。
- A級
縦寸法40㎝で最も大きいタイプの誘導灯。
遠距離からの視認性が高く、高層ビル・大型商業施設・劇場・体育館などの広い空間で使用します。 - B級
縦寸法20㎝以上40㎝未満の中くらいのタイプの誘導灯。
光の輝きが高い大型施設向けの「BH型」と、輝きが低めの中・小規模施設向けの「BL型」があります。 - C級
縦寸法10㎝以上20㎝未満の小型の誘導灯。
比較的狭い廊下や小規模な施設・マンションの共用部など遠方からの視認より近距離での誘導を目的としています。
上記に基づき、誘導灯は消防法により『有効範囲』が定められています。
誘導灯の有効範囲とは、「人がその灯りを見て避難口や避難方向を認識できる最大歩行距離」のことを指します。
火災時に煙などで視界が悪くなる中で、人々が安全に避難するためには、迷わず避難方向へ向かえるように十分な明るさと適切な位置に誘導灯が設置されている必要があります。
以下の表が消防法に基づき、誘導灯の有効範囲が算出されたものになります。
| 等級 | 距離 | |
| 避難の方向を指すシンボル※がある | 避難の方向を指すシンボル※がない | |
| 避難口誘導灯A級 | 60m | 40m |
| 避難口誘導灯B級 | 30m | 20m |
| 避難口誘導灯C級 | 15m | – |
| 通路誘導灯A級 | – | 20m |
| 通路誘導灯B級 | – | 15m |
| 通路誘導灯C級 | – | 10m |
※シンボルとは矢印のことを指します
有効範囲の基準についても消防法(消防施行規則第二十八条の三)にて記載されています。
| 消防施行規則第二十八条の三 「2 避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見おとすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が十メートル以下となる範囲とする。」 引用元:消防施行規則第二十八条の三の2 |
設置が免除される場合
誘導灯は原則として消防法により、設置が義務づけられていますが、条件を満たせば設置が免除される場合もあります。
誘導灯の設置が免除される建物の基準は、「室内のどこからでも避難口が見通せて歩行距離が短いこと」が基本となります。
具体的には以下のようなことが免除の基準となります。
【避難口誘導灯の免除基準】
- 室内のどこからでも主要な避難口が見えて識別ができること
- 避難階:避難口までの歩行距離が20m以下であること
- 避難階以外:避難口までの歩行距離が10m以下であること
- 床面積が100㎡以下(関係者・従業員のみの使用の場合は400㎡以下)の場合
【通路誘導灯の免除基準】
- 主要な避難口または避難口誘導灯が容易に見通せること
- 避難階:避難口までの歩行距離が40m以下であること
- 避難階以外:避難口までの歩行距離が30m以下であること
- 避難口誘導灯がある場合、その誘導灯から10m(避難階では20m)までは免除されるケースもある
| 消防法施行規則 「(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分) 第二十八条の二 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。 一 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号口掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートルいかであるもの」 引用元:消防法施工規則 第二十八の二 |
ただし、これらの条件を満たしていても、消防法で定められた基準(見通し・歩行距離)と、建物の用途・規模・構造・避難状況などを総合的に判断する必要があるので、最終的には所轄の消防署の判断が不可欠となりますので十分にご注意ください。
誘導灯・誘導標識は定期的な点検が必要

誘導灯・誘導標識は消防法で義務づけられた消防設備点検(「機器点検」と「総合点検」)が必要になります。
- 機器点検
1年に1回(6ヵ月)実施が必要な点検になります。目視で外観を確認し簡単な操作で機器の確認をします。 - 総合点検
必ず1年に1回実施が必要な点検になります。設備を実際に作動させ建物全体で設備が機能するか、細かく確認をします。
建物の所有者や管理者はこれらの点検が終わった後、点検結果を所轄の消防署に提出しなければなりません。
万が一、点検を怠った場合、法的罰則を受けることになります。
消防設備点検は通常、「消防設備士」もしくは「消防設備点検資格者」の有資格者が点検を行いますが、光らないタイプの(蓄光式誘導標識ではない)誘導標識であれば、自分で点検することが可能です。
誘導標識を自分で確認する場合は主に目視となり、主な点検のポイントは以下になります。
- 標識が明確に見え、周囲に広告物がないかやほかの照明で遮られていないか
- 廊下や通路の曲がり角、避難口に至るまでの歩行距離7.5m以内ごとに設置されているか
- 矢印の向きが避難すべき最終出口の方向と一致しているか
- 標識自体に損傷や劣化がないか etc
また、もしご自身で点検を行った場合も所轄の消防署へ点検結果を提出する必要がありますので忘れずに所轄の消防署へ点検結果の提出をお願いいたします。
※自分での判断が難しい場合や不備が見つかった場合は、消防設備会社などの専門業者に依頼することをおすすめします。
誘導灯・誘導標識の設置や点検は【株式会社 リライアークス】まで

誘導灯・誘導標識は原則として消防法に基づいた専門的な点検が必要なため、防災設備の設置・点検・整備改修を実施している『防災設備会社』への依頼がおすすめです。
防災設備会社は、専門知識と技術を持つ消防設備士や消防設備点検資格者が在籍し、法令順守と安全を確保しながら業務を遂行していただけます。
また、防災設備の設置から点検・報告・メンテナンス・緊急対応までの窓口を一本化している防災設備会社であれば、点検後の設備や機器の不具合などもそのまま対応いただけるため、不具合状況もすでに把握しているため修理/交換までの対応も早くスムーズなためオススメです。
私たち【株式会社 リライアークス】も消防設備会社となります。
消防設備士や消防点検資格者などの有資格者が常駐しており、消防法に遵守し適切な設置・点検・工事をワンストップで行なっております。
私たちは、特にお客様に安心・安全をお届けするため、以下の3つをポリシーとし業務を行っております。
- スピード感
- 対応力
- 柔軟性

私たちは横浜市を活動を起点として、1都3県で消防設備関連の業務を請け負っており、点検で発生した不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設など、全ての消防設備点検や設置を自社・協力会社様とともに幅広く対応しております。
施工後のアフターサービスはもちろんのこと、万が一のトラブルやその他のお困りごとにも、誠心誠意対応させていただきます。
消防設備の設計・施工・法定点検は専門知識を持つ弊社に是非お任せください!!
まとめ

誘導灯・誘導標識は消防設備の一種で、火災などの非常時に建物内の人々を安全な避難経路や避難口へ導くための大切な設備です。
誘導灯と誘導標識は似ていますが主な違いは、誘導灯はバッテリー内蔵で自ら発光し、誘導標識は電源不要で蓄光材や反射材で周囲の光を吸収して光る点です。
誘導灯には、以下のような種類があります。
- 避難口誘導灯
- 通路誘導灯
- 客席誘導灯
また、誘導標識には以下のような種類があります。
- 避難口誘導標識
- 通路誘導標識
これらは原則として特定の防火対象物に設置が義務づけられ、法定点検が必要になります。
(蓄光式でない誘導標識だけは自分で点検をすることが可能)
過去には自分で点検を行い誘導灯がしっかりと機能していなかったことが原因で非常時に避難者が避難口に辿り着けず、死者が出てしまった事故もあるため定期的な点検は必ず行う必要があります。
誘導灯の設置や点検をご検討されている方や消防設備についてお困りごとがある方は、専門家が丁寧に対応させていただきますので、ぜひ一度【株式会社リライアークス】までご相談ください。
